BUSINESS LAWYERS LIBRARY

共同利用の規定にある「あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に」とありますが、「あらかじめ」とは、共同利用するよりも前ということですか。それとも個人データの取得の前ということですか。

該当する書籍のページ

Q&Aとチェックリストでよくわかる! 改正 個人情報保護法対応ブック

  • 発売日2017年06月10日
  • 出版社ぎょうせい
  • 編著等影島 広泰
該当ページを見る

BUSINESS LAWYERS LIBRARYに登録すると
3,000冊以上の本を読むことができます。

10日間無料
お試しいただけます。

法人利用のお問い合わせ

閉じる