私的整理による再建手法の種類とメリット・デメリット
事業再生・倒産私的整理をすると、一定期間、金融負債の元本の全部または一部の支払いを止められると聞きましたが、最終的な再建手法にはどのようなメニューがあって、それぞれどのような場面で活用するものなのでしょうか。
一口に私的整理といっても、再建手法は多岐にわたりますが、スポンサーを選定するか(スポンサー型)、自主再建を目指すか(自主再建型)によってまず異なってきます。
スポンサー型の場合、債務者が、減増資を行うなどしてスポンサーから直接出資等を受ける手法のほか、事業譲渡や会社分割等を通じ、新会社・別会社(第二会社)に債務者の事業のうち収益やシナジーの見込める事業を移管させ、債務者が譲渡代金や分割対価を受けて返済に充てる手法(第二会社方式)も行われています。
また、主に自主再建型の場合には、金融債務について、単に返済条件を緩和するだけにとどめる手法と(リスケ型)、債務の一部カットや実質資本化(デット・エクイティー・スワップ(DES)、またはデットデットスワップ(DDS))を伴う手法があります(カット型)。特にカット型については、金融債権者と直接協議する場合のほか、金融債権者が一旦サービサーや再生ファンド等に債権を譲渡し、譲渡先のサービサーとの間で協議を行う場合もあります(ディスカウント・ペイオフ(DPO))。
解説
スポンサー型の再建手法
スポンサー型の再建手法には、大きく分けて以下のような手法があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
手法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
現状の債務者会社をそのまま利用する方法
|
|
|
第二会社方式
|
|
|
スポンサー型の場合、多くはスポンサー側の意向によって手続が選択される傾向にあるため、特に偶発債務の負担を嫌って、第二会社方式が選択される傾向が強いところです。
自主再建型の再建手法
自主再建型の再建手法には、大きく分けて以下のような手法があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
手法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
純粋リスケ型
|
|
|
カット・実質資本化型
|
|
|
DPO型
|
|
|
準則型私的整理手続を行うには、一定のコストを要するため、資金繰りが極めて逼迫していたり、元利金の負担が事業の現状に照らして相当に重い事案でなければ、純粋リスケ型で処理される事例が多いところです。ただ、資金繰りの状況等がこれを許さないなどの事情により、他の手法が採用される事例も多くみられるところです。
準則型私的整理手続とは、中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいいます。

弁護士法人大江橋法律事務所
- コーポレート・M&A
- 人事労務
- 事業再生・倒産
- 危機管理・内部統制
- ファイナンス
- 訴訟・争訟
- 不動産