商標権の効力(専用権と禁止権)
知的財産権・エンタメ当社はαという主力製品について、商品名の商標登録を検討しています。商標登録によってどのようなことが可能になるのでしょうか。
商標登録の出願人は、商標登録によって商標権を取得し、登録した商標を、出願時に指定した商品等について使用する権利を独占することができます(商標法25条)。また、登録商標と同一または類似の商標が、指定した商品等またはこれと類似する商品等に使用されるのを差し止めることも可能になります(商標法37条1号)。
解説
専用権と禁止権
商標出願を経て商標が登録されると、出願人は、商標権を取得します。商標権を取得すると、登録した商標を独占的に使用することが可能になります。具体的には、商標権者は、以下に説明する専用権と禁止権を持つことになります。
専用権とは
商標法25条には、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」とあります。この規定に基づき、商標権者が商標を独占的に使用することのできる権利を有することが商標権の本質的な効力とされ、専用権と呼ばれています。
商標権者は、第三者が登録商標を出願時に指定した商品・役務(以下「指定商品等」といいます)に使用した場合、商標権侵害として、商標使用の差止め(商標法36条1項)および損害賠償(民法709条)を求めることもできます。
専用権の効力が及ぶのは、登録商標と「同一」の商標を、「同一」の指定商品等に使用する場合のみとなります。なお、下記の場合については、専用権の範囲外です。
- 登録商標と類似する商標(以下「類似商標」といいます)を指定商品等に使用すること
- 登録商標を指定商品等と類似する商品・役務(以下「類似商品等」といいます)に使用すること
- 類似商標を類似商品等に使用すること
禁止権とは
しかし、上記①から③のような場合にも、商品の出所混同などにより、商標権者の営業上の信用が害されるおそれがあることは変わりありません。そのため、商標法は上記①から③の場合をも商標権の侵害行為とみなし(商標法37条1号)、差止めや損害賠償の対象としています。これは、第三者に登録商標や類似商標の使用を禁止することから、禁止権と呼ばれます。
設例において、仮にαという商品名を商標登録した場合、第三者が許諾なくαという商品名やα´のようにαと類似する商品名を、指定商品および類似商品に使用することができなくなります。
これにより、αという商品名で築き上げた信用やブランド力が守られます。
専用権と禁止権の関係
専用権と禁止権は、一定の場合に、第三者に対する商標の使用の差止めや損害賠償の請求を認めるという点で共通します。専用権が商標権の本来的な効力であるのに対し、禁止権は商標法が商標権保護のために特に保護の範囲を拡大したものである点で異なります。
専用権と禁止権の関係は、以下の図表のとおりです。
登録商標 | 類似商標 | |
---|---|---|
指定商品等 | 専用権 | 禁止権 |
類似商品等 | 禁止権 | 禁止権 |
専用権は、自己が商標を使用できる積極的な権利であるのに対し、禁止権はあくまで第三者の商標使用を禁止し得るにとどまります。そのため、自己の登録商標(α)に類似する商標(α´)を自ら使用している場合において、そのような商標が第三者の登録商標(アルファダッシュ)にも類似していると、指定商品等が同一または類似であるかぎり、第三者の有する商標権の禁止権としての効力が、自己の登録商標に類似する商標にも及びます。
その結果、自己の登録商標と類似の範囲にある商標であっても、使用することはできなくなります。禁止権の効力が及ぶとしても、第三者の登録商標の禁止権も及び得る以上、類似商標についてまで事実上独占的に使用できることにはならないのです。
商標法29条による他者の権利との調整
専用権の制限
商標法25条は、商標権者に登録商標を独占的に使用する権利を認めていますが、いかなる場合にもなんらの制限なく商標が使用できるというわけではありません。
商標登録の出願よりも前に出願された特許権等と商標権が抵触したり、商標登録の出願よりも前に発生した他人の著作権等と商標権が抵触する場合は、抵触の限度で登録商標の使用ができなくなる、という形で専用権の効力が制限されています(商標法29条)。
なお、商標権の効力を制限する規定としては、ほかに商標法26条があります。実務的には26条の方が問題になる場面が多いと思われますが、本解説では専用権と禁止権それぞれに対する関係が問題となった29条を取り上げます。
特許権と商標権が抵触する例としては、ある発明について特許権の設定登録を受けたところ、他者がその特許発明の具体的な構造について立体商標の登録を受けた場合などが考えられます。この場合、立体商標を使用することは、同時に特許権の侵害となりますから、商標法29条により商標権の専用権が制限されることになります(参考:「立体商標登録ができる場合とは」)。
著作権と商標権が抵触する例としては、他人が創作したキャラクターのイラストを商標登録する場合などが考えられます。この場合、商標を使用することが、同時にイラストの著作権者が有する複製権(著作権法21条)等を侵害することになりますから、やはり商標権の専用権が制限されます。
禁止権の制限
商標法29条は、他人の意匠権等と商標権が抵触する場合に、商標権の効力のうち専用権の部分を制限する規定となっていますが、禁止権の部分については条文に直接の定めがありません。禁止権についてはどのように考えるべきでしょうか。
ここで参考となるのが、ポパイマフラー事件(大阪地裁昭和59年2月28日判決・無体裁集16巻1号138頁、大阪高裁昭和60年9月26日判決・無体裁集17巻3号411頁、最高裁平成2年7月20日判決・民集44巻5号876頁)です。
ポパイマフラー事件において、原告は、「POPEYE」の文字を上部に、「ポパイ」の文字を下部にそれぞれ横書きし、その両文字の間にポパイのキャラクターが描かれた文字と図形の結合商標を有していました。一方被告は、ポパイの著作権者から許諾を得た製造会社が製造したマフラーを仕入れ、販売していました。当該マフラーの一方の隅部分には「POPEYE」の文字が横書きにされており、タグには原告商標とは描かれ方が異なるもののキャラクターのポパイが描かれ、イラストの下部には右斜め上がりに「POPEYE」の文字が書かれていました。そこで、原告は自己の有する商標権に基づき、被告に対しマフラーの販売差止めと損害賠償を求めました。
一審の大阪地裁は、商標出願前に発生した著作権には商標権の禁止権が及ばず、著作権者による著作物の複製行為などに対し、商標権侵害を主張して差止めを求めることはできないと判断しました。その理由として、商標法29条の規定は、商標権が商標出願前に発生した他人の著作権と抵触する場合、専用権のみならず、商標権の禁止権をも制限する趣旨の規定であると述べています。
そして、控訴審の大阪高裁は、原審の判断を維持しつつ、さらに、商標法29条により商標権の効力が制限される場合、そのような効力の制限を主張できるのは、著作権者や著作権者から適法に複製等の許諾を受けた権利者に限られないとの判断を示しました。
このような大阪高裁の立場からは、第三者が商標出願前に創作された著作物を商標として使用している場合、その商標について登録を受けた商標権者は、たとえその第三者が著作物の著作権者でなくても、なんらの請求もできないことになります。
なお、上記関係図のとおり、本件の被告はライセンス商品を適法に流通させる者であったという点において、まったくの無権利者とは立場が異なると考え得るため、注意が必要です。
上告審の最高裁は、商標法29条の解釈については、同条によって商標としての使用のみならず差止請求もできなくなるとのみ述べました。そのため、商標法29条による効力の制限を、誰が主張できるかという点については、いまだ最高裁判所の見解が示されていないこととなります。

弁護士法人イノベンティア