廣澤 太郎弁護士の執筆した記事一覧 - 3ページ

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ベトナム現地法人の解散および清算の手続と実務上の留意点

ベトナム現地法人の解散および清算を行う場合の手続  ベトナム企業法上、社員総会または株主総会の特別決議により会社の解散を行うことが可能となります。解散決議には、(a)法人名および主たる事務所の住所、(b)解散の理由、(c)契約の履行および債務の弁済に関する期限および手続、(d)労働契約から生ずる債...

廣澤 太郎弁護士
西村あさひ法律事務所 東京事務所

国際取引・海外進出

ベトナムへの投資からの撤退の方法

撤退に際してとり得る選択肢  日本企業がベトナムへの投資から撤退する際の方法として理論上考えられるのは、①出資持分(株式)譲渡、②会社の解散および清算、③会社の破産、の三通りとなります。  もっとも、③会社の破産に関しては、ベトナムにおいても破産法は存在しており、日本と類似した手続が規定されている...

廣澤 太郎弁護士
西村あさひ法律事務所 東京事務所

国際取引・海外進出

ベトナムの外資規制の概要

外資規制の法源  ベトナムへ新たに投資を行う場合は、①独資形態(=日本の親会社100%出資)で新たに会社を設立するケース、②合弁形態(=ベトナム企業との共同出資)で新たに会社を設立するケース、③既存のベトナム企業へ出資を行うケース(=M&A)、など、いくつかの形態があります。また、④合弁相...

廣澤 太郎弁護士
西村あさひ法律事務所 東京事務所

国際取引・海外進出

ベトナムにおける100%子会社の機関設計

ベトナムにおける1名有限会社の機関  ベトナム企業法上、会社の形態として、①1名の投資家が出資して設立する「1名有限会社」、②2名以上の投資家が出資して設立する「2名以上有限会社」、③「株式会社」(最低3名の株主が必要)の3種類が規定されています。ベトナムで事業活動を行う際、特段外資による出資比率...

廣澤 太郎弁護士
西村あさひ法律事務所 東京事務所

国際取引・海外進出

ベトナムへ進出する際の拠点選択

拠点形態の選択肢  外国投資家がベトナムに進出する場合の選択肢としては、駐在員事務所、支店、1名有限会社、2名以上有限会社、株式会社のいずれかの形態があり得ます。このうち、支店形態を採れるのは銀行業、保険業など一定の業種のみに限定されているため、ここでは支店以外の選択肢について述べます。 駐在員...

廣澤 太郎弁護士
西村あさひ法律事務所 東京事務所

国際取引・海外進出
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