日本政府による対ロシア経済制裁

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目次

  1. 経済制裁とは何か
  2. ウクライナ侵攻以前から継続するロシア制裁
  3. ウクライナ侵攻に係る経済制裁の内容
    1. 資産凍結等 − 支払規制
    2. 資産凍結等 − 資本取引規制
    3. 輸出入関連規制
    4. ロシア連邦政府等による日本における新規証券の発行・流通禁止
    5. 投資・貸付関連
    6. サービス提供関連
  4. 最恵国待遇の撤回
  5. 海外の制裁およびロシアのカウンター制裁

経済制裁とは何か

 2022年2月24日、ロシアがウクライナに対して軍事的に侵攻したことに関して、同月26日、日本政府はEUその他諸国と協調し、ロシアに対する経済制裁を実施しました。さらに、その後数回にわたって追加的な制裁措置が実施されています。
 経済制裁とは、条約その他の国際約束の履行、国際平和のための国際的な努力に寄与するため、日本の平和安全の維持等を理由として、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」といいます)に基づき発動される措置のことをいいます。
 ロシアによるウクライナ侵攻に関して、アメリカ、EU等の諸国も同様の経済制裁を発動しており、ロシア企業またはロシアにおけるビジネスに関連を有する企業においては、日本政府その他諸国の経済制裁を理解し、遵守することが求められます。本稿では、日本政府によるウクライナ情勢に係るロシア経済制裁の概要についてご紹介します。
 最新情報については以下のホームページ等もご参照ください。

ウクライナ侵攻以前から継続するロシア制裁

 ロシアに対する経済制裁は、ウクライナ侵攻以前からも実施されており、現時点も継続中です。
 2014年、ロシアは、クリミア半島(クリミア自治共和国およびセヴァストーポリ特別市)をロシア連邦の領土として併合を宣言し(いわゆる「クリミア併合」)、これに関して日本政府は、ロシアに対する経済制裁を導入しています(2014年8月に導入、同年9月および12月に厳格化。以下「2014年制裁」といいます)。
 2014年制裁の概要は以下のとおりです。いずれも外為法に基づく措置であり、外務省、財務省および経済産業省が関係省庁です。

  1. 支払規制
    告示により指定される者に対する支払等を許可制にするもの
  2. 資本取引規制( ⅰ )
    告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約および金銭の貸付契約)等を許可制とするもの
  3. 資本取引規制( ⅱ )
    告示により指定される団体による本邦における証券の発行および募集を許可制とするもの
  4. 役務取引規制
    告示により指定される団体が本邦において証券を発行し、または募集するために行われる労務または便益の提供を許可制とするもの
  5. 輸入規制
    クリミア自治共和国およびセヴァストーポリ特別市を原産地とするもののウクライナからの貨物の輸入を承認制とするもの
  6. 武器等の輸出制限
    ロシア連邦を仕向地とする武器の輸出および武器技術の提供および軍事用途の汎用品の輸出および当該汎用品に係る役務の提供について、審査手続を厳格化

ウクライナ侵攻に係る経済制裁の内容

 今般のウクライナ侵攻に関して、日本政府は、2022年2月26日に閣議了解後、関連する告示を公布・施行し、その後、数回にわたって追加制裁が実施されています(以下「2022年制裁」といいます)。
 これらは、基本的に、2014年制裁と同様に外為法に基づくものであり、既存の制裁の対象を追加し、または項目を追加するものです。したがって、2014年制裁も依然として有効なものとして存続します
 各制裁の対象者は、関連の外務省告示により指定されますが、財務省のウェブサイト(いわゆる「MOFAリスト」)1 で確認できます。制裁対象者と制裁の内容の対応関係については、当事務所ウェブサイトの下記一覧表をご参照ください。

 以下では、各制裁の概要を解説します。

資産凍結等 − 支払規制

 支払規制は、外務省の告示により指定される者に対する支払等につき、財務大臣の許可を要するものとするものであり、外為法16条1項(ならびに大蔵省告示97号および制裁対象者を指定する外務省告示)に基づきます(なお、経済産業省所管の支払等に関しては経済産業省告示229号により経済産業大臣の許可)。
 2014年制裁においては、クリミア併合またはウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者として指定された66の個人および16の団体が対象となっていました(外務省告示267号)。
 今般のウクライナ侵攻に関して追加された制裁対象は以下のとおりです。

① 2022年2月26日付制裁 24の個人および1団体(バンク・ロシア)
② 2022年3月1日付制裁 ロシア連邦関係者である6個人(プーチン大統領および政府高官)およびロシア連邦の3つの特定銀行(ロシア連邦中央銀行、プロムスヴァジバンクおよびロシア対外経済銀行)
③ 2022年3月3日付制裁 18個人のロシア連邦関係者、ロシア連邦の4つの特定銀行、ならびにベラルーシ共和国関係者(ルカシェンコ大統領を含む7個人・2団体)、「ドネツク人民共和国」および「ルハンスク人民共和国」(いずれも自称)の関係者(30個人)
④ 2022年3月8日付制裁 ロシア連邦関係者(20個人・2団体)およびベラルーシ共和国関係者(12個人・10団体)
⑤ 2022年3月11日付制裁 ベラルーシ共和国の3つの特定銀行
⑥ 2022年3月15日付制裁 ロシア連邦国家議員、財閥関係者等のロシア連邦の17個人
⑦ 2022年3月18日付制裁 ロスネフチ・アエロ、株式会社ロスオボロンエクスポルト等のロシア連邦の9団体
⑧ 2022年3月18日付制裁 ロシア政府高官、ロスネフチCEO親族等のロシア連邦の15個人
⑨ 2022年3月25日制裁 セヴェルスターリ・セヴェルグループ会長、バンク・ロシア主要株主、制裁対象企業重役の親族等25個人
⑩ 2022年4月12日制裁 株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーション、株式会社リャザン建設局グローブス等ロシア26団体
⑪ 2022年4月12日制裁 ロシア連邦国家議員、軍関係者、ロシア連邦大統領子女、ロシア連邦外務大臣妻子のロシア連邦関係者398個人
⑫ 2022年4月12日制裁 ズベルバンク、アルファバンクのロシア連邦の2銀行(5月12日から)
⑬ 2022年5月10日制裁 ロシア連邦首相、ロシア政府高官、軍関係者等ロシア連邦の8個人
⑭ 2022年5月10日制裁 「ドネツク人民共和国人民議会議員」(自称)および「ルハンスク人民共和国人民議会議員」(自称)などの133個人
⑮ 2022年6月7日制裁 モスクワ・クレジット・バンク、ロシア農業銀行のロシア連邦の2銀行(7月7日から)
⑯ 2022年6月7日制裁 ベルインヴェストバンク(ベラルーシ開発復興銀行)のベラルーシ共和国の1銀行(7月7日から)
⑰ 2022年7月5日制裁 株式会社アルマズ・アンティ航空宇宙防衛会社、戦術文化基金等ロシア連邦6団体
⑱ 2022年7月5日制裁 ロシア政府高官、軍関係者等ロシア連邦57個人およびウクライナ東部の不安定化に直接寄与していると判断される5個人

 なお、ウクライナ侵攻に関連して制裁対象者として指定された団体(ロシア連邦中央銀行を除く)については、当該団体が50%以上の株式・出資を直接保有する団体も対象とされていることに注意を要します
 許可制の対象となる支払等は以下のとおりです。

居住者もしくは非居住者による日本から外国に向けた支払、または居住者による非居住者との間の支払であって、指定された者に対するもの、および指定された者による日本から外国へ向けた支払

 すなわち、日本の居住者に関しては、日本国内からか外国からかの支払を問わず、制裁対象者に対する支払となります。非居住者に関しては、制裁対象者であれば、日本から外国への支払が対象になり、制裁対象者でない非居住者については、制裁対象者に対する外国向けの支払が対象となります。

資産凍結等 − 資本取引規制

 資本取引規制は、外務省の告示により指定される者との資本取引につき、財務大臣の許可を要するものとするものであり、外為法21条1項(ならびに大蔵省告示99号および制裁対象者を指定する外務省告示)に基づきます。こちらについても、2014年制裁において導入されていたものに、上記3−1において追加された個人および団体を追加するものです。

 対象となる資本取引は、以下の契約に基づく債権の発生、変更または消滅に係る取引です。すなわち、日本国内から非居住者である制裁対象者に対して資産が移転するものが対象となっています。

  • 居住者と指定者である非居住者との間の預金契約(ただし、居住者が当該非居住者から受け入れるものを除く)
  • 居住者と指定者である非居住者との間の信託契約(ただし、居住者が当該非居住者から受託するものを除く)
  • 居住者による指定者である非居住者に対する金銭の貸付契約

 なお、2022年4月20日付で、暗号資産に関する取引を資本取引規制の対象とするとともに、暗号資産交換業者に資産凍結措置に係る確認義務や本人確認義務等を課す措置を講じた外為法の一部を改正する法律が公布され、関連の政省令等とともに同年5月10日から施行されています。

輸出入関連規制

(1)輸入禁止措置

 自称「ドネツク人民共和国」および自称「ルハンスク人民共和国」を原産地とするものにつき、ウクライナからの輸入を禁止するものに加え、一部の製品についてロシア連邦からの輸入禁止措置が実施されています。

 2014年制裁においては、外為法52条および輸入貿易管理令4条(ならびに通商産業省告示170号)に基づき、クリミア自治共和国またはセヴァストーポリ特別市を原産地とするウクライナからの貨物の輸入につき、経済産業大臣の承認を要するものとされていました。さらに、2022年2月26日付の制裁における告示により、対象貨物に自称「ドネツク人民共和国」および自称「ルハンスク人民共和国」を原産地とするものも追加することにより、承認対象とされています。

 また、2022 年4月12日付の追加制裁においては、これら地域に対する輸入禁止措置に加えて、アルコール飲料、木材、機械類・電気機械についてロシア連邦からの輸入禁止措置が実施されました(経済産業省告示 97号)。施行日は同年4月19 日とされていますが、施行日前に契約したものについては、施行後3か月間は輸入を認める猶予措置が設けられています。
 さらに、2022年7月5日付の追加制裁において、貴金属(金)についてロシア連邦からの輸入禁止措置を導入する旨発表され、2022年8月1日から適用されました(財務省告示443号)。

(2)輸出等に係る禁止措置

 ウクライナ侵攻に関する経済制裁において、当初は、外務省告示により指定されるロシア連邦の特定団体(49団体)およびベラルーシ共和国の特定団体(2団体)への輸出等に係る禁止措置が導入されていました。
 すなわち、①ロシア連邦の特定団体については2022年3月1日付の制裁により、②ベラルーシ共和国の特定団体については同年3月8日付の制裁により、居住者による同団体との間で行う輸出等に係る特定資本取引(輸出または工業所有権の移転に係る借入契約に関する相殺、輸出等に関する債務の保証契約等)を経済産業大臣の許可の対象とし、また、居住者による制裁対象者からの貨物の輸出、工業所有権の移転または使用権の設定、一定の技術の提供に係る取引に伴う支払の受領につき、経済産業大臣の許可を要するものとするものでした。

 これらは、輸出取引に関する相殺等の一定の取引や支払の受領を禁止する間接的なものでしたが、導入時における日本政府の報道発表 2 では「先ずは」これらの措置を導入するとし、今後の輸出規制の追加が予定されていました。日本政府は、2022年3月11日および15日に具体的な輸出規制を公表・公布し(下記①から⑤)、関連省令、告示等が同月18日付で施行され、同日より効力が発生しました。
 内容としては、輸出自体を経済産業大臣の承認制とする直接的なものです。このように具体的な輸出規制が導入されたことで、従前導入されていた制裁対象指定者との間の特定資本取引および制裁対象指定者からの一定の支払受領を経済産業大臣の許可制とするものは廃止されています。
 制裁対象指定者に対する貨物に関する規制(上記②)においては、経済産業大臣の承認の対象となる輸出につき「指定者との直接又は間接の取引によるもの」とされており(改正後の輸出貿易管理令2条1項1の6および1の7)、指定者が直接の輸出先でなくとも最終の受領者が指定者である場合等において適用になる可能性があることにつき注意が必要です

 また、2022年3月18日より導入された輸出規制には、制裁対象指定者への輸出貨物を規制するもの(下記②)だけでなく、指定された対象品目のロシア・ベラルーシ共和国を仕向地とする輸出を規制するものも含まれ(下記①、③、④)、ロシア・ベラルーシ向けの貨物を輸出する際には、輸出先の貨物の受取人がいずれかを問わず貨物が制裁対象となる可能性があるため、ロシア・ベラルーシを仕向地とする貨物については全般的に、経済制裁の適用の有無につき確認が必要です
 下記①から④および⑦については、あわせて、輸出規制に関する役務提供(技術提供等)の禁止措置も導入されています。
 下記⑤については、「ドネツク人民共和国」(自称)および「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地とするウクライナからの輸入もすでに禁止の対象となっており、同地域については上記の輸出禁止措置とあわせて輸出入のいずれも禁止措置の対象となったことになります。

2022年8月30日現在の輸出規制の概要

  1. 国際輸出管理レジームの対象品目のロシアおよびベラルーシ向け輸出の禁止等に関する措置
    対象品目:工作機械、炭素繊維、高性能の半導体等
  2. ロシアおよびベラルーシの特定団体への輸出等に係る禁止措置
    対象団体:ロシア国防省、ロシアの航空機メーカー等、上記の指定団体
  3. ロシアおよびベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の両国向け輸出等の禁止措置
    対象品目:半導体、コンピュータ、通信機器等の一般的な汎用品および関連技術
  4. ロシア向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置
  5. 「ドネツク人民共和国」(自称)および「ルハンスク人民共和国」(自称)との間の輸出の禁止措置
  6. ロシア向け奢侈品、紙幣・金貨・金地金の輸出の禁止措置
  7. 先端的な物品(石油精製用の触媒、量子計算機その他の量子の 特性を利用した装置およびその附属装置ならびにこれらの部分品、有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスターおよび有機太陽電池の製造用の装置等)の輸出等の禁止措置
  8. 産業基盤強化に資する物品(木材およびその製品の一部、鉄鋼製の貯蔵タンク等、手工具用または加工機械用の互換性工具、機械用または器具用のナイフおよび刃、機械類等の一部、電気機器等の一部、鉄道用機関車、鉄道の保守用の車両等、輸送用の機械等の一部、ならびに測定機器および検査機器ならびにこれらの部分品等)の輸出の禁止措置

 輸出が規制される対象品目は随時追加されており、2022年3月25日付の追加制裁では、ロシア向けの奢侈品、紙幣・金貨・金地金の輸出の禁止の追加も発表され、同年3月29日付で輸出貿易管理令の改正政令および関連の告示等が公布、4月5日から施行されています(上記⑥)。また、2022年5月13日付の追加制裁では先端的な物品の輸出・技術提供の禁止、同年6月10日付の追加制裁では、ロシア向けの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止に関する輸出貿易管理令の改正政令および関連の告示等が公布され、それぞれ、同年5月20日および同年6月17日から施行されています(上記⑦、⑧)。
 なお、輸出規制の対象となる品目の要件等については輸出貿易管理令に関する告示や通達等に定められており、個別の輸出取引につき輸出規制の適否を判断するためには、関連告示・通達等を合わせて検討する必要があります。

 輸出規制の対象指定者については、2022年3月25日付の追加制裁、2022年5月10日付の追加制裁および2022年7月5日付の追加制裁により、輸出規制の対象指定者としてロシア連邦の217団体およびベラルーシ共和国の25団体が追加的に指定され、輸出規制の対象者は合計でロシア連邦の266団体およびベラルーシ共和国の27団体となっています。

 これらの禁止措置の対象となる輸出の承認手続については、経済産業省の通達 3 により原則として承認しないとされていますが、一定の例外が設けられ、食品・医薬品、人道支援の目的での輸出、サイバーセキュリティの確保の目的での輸出等については、承認を行うことがあるとされています。また、日本およびその他一定の国の法人の子会社に対する輸出(最終需要者が法人であって当該法人のすべての株式を日本または一定の国・地域の法人が出資した法人向けの輸出)についても、この例外の一つとされています。

ロシア連邦政府等による日本における新規証券の発行・流通禁止

(1)証券の発行または募集に係る規制

 外務省の告示により指定される者による日本における新規の証券の発行および募集につき財務大臣の許可を要するものであり、外為法21条1項に基づきます。
 2014年制裁においては、主要な5銀行(ズベルバンク、対外貿易銀行(VTB)、ロシア対外経済銀行、ガスプロムバンク、ロシア農業銀行)が日本において発行または募集する証券のうち、償還期限が90日を超えるものにつき導入されていました。
 2022年制裁においては、①ロシア連邦政府等(ロシア連邦政府、ロシア連邦政府機関、ロシア連邦中央銀行)による証券の発行および募集(償還期限にかかわらず)を許可の対象に追加するとともに、②上記の主要5銀行についても、対象となる証券の償還期限を90日から30日に短縮しました。

(2)役務取引規制

 上記(1)により日本において許可制の対象となる新規の証券の発行および募集のため、居住者が労務または便益の提供を行うことも、財務大臣の許可制とされます。

(3)証券の取得または譲渡に係る規制

 2022年制裁において、ロシア連邦政府等が新規に発行した証券は、居住者による、①非居住者からの取得または②非居住者に対する譲渡についても、財務大臣の許可制とされました。対象となる証券については「令和4年2月26日以降に発行した証券」とされています。

投資・貸付関連

 2022年4月12日付の財務省告示(財務省告示122号)により、同年5月12日以後に行われるロシア関連事業に関する対外直接投資を禁止する措置が実施されました。
 すなわち、( i ) ロシアにおいて行われる事業、または、( ii ) ロシア法人(ロシア外の支店、出張所その他の事務所を含みます)、ロシア法人に実質的に支配されている法人によるロシア外の外国で行われる事業に関して行われる「対外直接投資」が財務大臣の許可を要するものとされています。「対外直接投資」とは、主に以下のものがあります。

  1. 外国法人の10%以上となる株式または出資の取得に係る証券の取得
  2. 10%以上の株式または出資を有する外国法人の発行に係る証券の取得
  3. 10%以上の株式または出資を有する外国法人に対する金銭の貸付(貸付期間が1年を超えるものに限られます)
  4. 外国における支店、工場その他の事業所の設置・拡張に係る資金の支払

 以上から、ロシア法人に対して10%以上の資本の取得を伴う投資は許可の対象となります。さらに、ロシア法人に対してすでに10%以上の投資を行っている日本企業が投資先のロシア法人に対して行う追加出資や1年超の長期貸付も、許可が必要とされます
 ロシア法人に対する対外直接投資のみならず、ロシアで行われる事業を対象とする対外直接投資であれば今回の禁止措置の対象となる可能性がある点につき注意を要します。また、ロシア外で実施される事業を対象とした対外直接投資であっても、事業主体がロシア法人またはロシア法人に実質的に支配されている法人である場合には禁止措置の対象となることに注意を要します。

 また、「対外直接投資」に対する禁止措置に加え、法人からの証券の取得または法人への長期貸付等の形式によらないロシア関連の投資的な資金注入も禁止措置の対象にするため、ロシアでの事業またはロシア関係者と行う事業に充てるための外国向けの支払について財務大臣の許可の対象とされています(財務省告示121号)
 すなわち、以下の支払が財務大臣の許可の対象とされています。

  1. 居住者が第三者と共同して設立する組合その他の団体によるロシアでの事業活動に充てるための支払(ロシアにおける事業に充てるための支払)
  2. ( i ) ロシアに住所・居所を有する自然人、( ii ) ロシア法に基づき設立された法人・団体、もしくは ( iii ) ( i ) ( ii ) に実質的に支配されている法人・団体と共同して設立する組合その他の団体による外国の事業活動にあたるための支払(ロシア関係者と行う事業に充てるための支払)

 以上の支払制限により、ロシアで行う法人以外の形態のジョイントベンチャー事業に対する出資や、ロシア法人と行うロシア外での事業に充てるための支払にも規制が及ぶため、禁止措置の範囲が広範囲に及びます。

 なお、ロシア関連事業に対する対外直接投資であっても、それが特定資本取引(貨物の輸出入や工業所有権の移転等に伴ってその代金・対価の決済の一環として行われる長期(1年を超えるもの)の金銭貸借や保証契約等の取引)に該当する場合には、経済産業大臣の許可の対象とされています(経済産業省告示98号)。

サービス提供関連

 2022年7月5日付の財務省告示(財務省告示180号)により、同年9月5日以後に行われるロシア連邦向けの信託サービス、会計・監査サービス、経営コンサルティング・サービスの提供を禁止する措置が実施されました。具体的には、以下のサービスの提供が財務大臣の許可の対象とされています。

  1. 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、ロシア政府その他の関係機関、ロシア法に基づき設立された法人その他の団体またはロシアに住所もしくは居所を有する自然人に対して行う信託業に係る労務または便益の提供
  2. 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、ロシア政府その他の関係機関またはロシア法に基づき設立された法人その他の団体に対して行う監査業務および財務に関する業務
  3. 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、ロシア政府その他の関係機関またはロシア法に基づき設立された法人その他の団体に対して行う専らマネジメントに関する診断、指導、教育訓練および調査研究を行う業務

 もっとも、当該居住者が、10%以上の株式または出資を有する法人・団体に対する提供または当該居住者と、役員の派遣、長期にわたる原材料の供給または製品の売買、重要な製造技術の提供という関係がある法人・団体に対する提供については、財務大臣の許可は不要とされています。
 なお、居住者は、自身が所有する法人等以外の会社、たとえば、別の居住者が保有する法人等(他の日本法人のロシア子会社等)に規制対象のサービス提供を行う場合には、上記の例外の対象とはならず、財務大臣の許可が必要となる点に留意する必要があります。

最恵国待遇の撤回

 2022年4月20日付で、国際関係の緊急時において、WTO協定による関税についての便益を与えることが適当ではないときに一定の物品につき一定の期間につき基本税率とする内容の、関税暫定措置法の一部を改正する法律が成立・公布され、関連政令も公布されました。同年4月21日から施行されています。
 これらにより、ロシアを原産地とする一部物品につき、施行日から2023年3月31日までに輸入されるものにつき関税が変更されます。

海外の制裁およびロシアのカウンター制裁

 日本だけではなく、欧米各国も同様または日本の制裁より広範かつ強度の制裁を導入しており、ロシア関連ビジネスを行うにあたってはそれらも確認する必要があります。また、ロシア連邦は、ウクライナ侵攻に関する制裁に対抗するカウンター制裁を矢継ぎ早に導入しており、それらにも留意を要します。


  1. 財務省「経済制裁措置及び対象者リスト」 ↩︎

  2. 外務省「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」 (2022年3月1日)および同省「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」 (2022年3月8日) ↩︎

  3. 輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付輸出注意事項62第11号・輸出注意事項2022第11号)、「ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする輸出承認について」(20220311貿局第3号輸出注意事項2022第10号・輸出注意事項2022第11号) ↩︎

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