ネットサービスにおける「なりすまし」と本人みなし条項の有効性について
「なりすまし」と表見代理 本人以外の行為の効果は、代理権を与えたなどの例外的な場合を除いて、本人に帰属しません。したがって、他人がユーザIDとパスワードを使用して「なりすまし」行為をしたとしても、その効果は原則として本人(当該ユーザIDの保有者)に帰属しません。 しかし、民法上の表見代理の規...
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「なりすまし」と表見代理 本人以外の行為の効果は、代理権を与えたなどの例外的な場合を除いて、本人に帰属しません。したがって、他人がユーザIDとパスワードを使用して「なりすまし」行為をしたとしても、その効果は原則として本人(当該ユーザIDの保有者)に帰属しません。 しかし、民法上の表見代理の規...
「利用規約」は掲載するだけでは足りない インターネットを使った通販等の取引や、SNSなどのオンラインサービスにおいて、事業者がユーザに守ってもらいたいこと、理解してもらいたいことを「利用規約」等の文書に記載することが一般的です。しかし、「利用規約」の内容が、事業者と利用者との間の契約に組み入れら...
取引自体はユーザ同士で行われるのが原則 インターネットを介してC2Cの取引を媒介するサービス(オークション、フリマなど)が多く利用されています。サービスの仕組みには様々なものがあり、一概には言えませんが、多くのサービスでは、下図のように、 取引の契約は、ユーザ間で成立するとされていて、事業者は、...