株主総会での取締役や監査役等の説明義務の範囲は
株主総会での説明義務とは 会社法上、取締役、会計参与、監査役および執行役(以下「取締役等」といいます)は、株主の質問に応じて説明をする義務(説明義務)があります(会社法314条)。会議体の一般原則からすれば、株主が株主総会に出席してその目的事項について質問をすることができるのは当然であり、その当...
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株主総会での説明義務とは 会社法上、取締役、会計参与、監査役および執行役(以下「取締役等」といいます)は、株主の質問に応じて説明をする義務(説明義務)があります(会社法314条)。会議体の一般原則からすれば、株主が株主総会に出席してその目的事項について質問をすることができるのは当然であり、その当...
株主総会のビデオ撮影に問題はないか 記録としてのビデオ撮影の有用性 株主総会については議事録を作成する必要がありますので(会社法318条1項)、議事の様子をビデオカメラに収めておくことはこの議事録をより正確に作成するために有用です。また、株主総会の決議取消訴訟においては、取締役等による説明の内...
提案株主による提案理由の補足説明 補足説明の機会を与えるのが一般的 株主提案をした提案株主が議案を説明する権利・義務について、会社法に明文の規定はありませんが、議長は株主提案の提案者たる株主に対して提案理由を説明する機会を付与すべきとした裁判例もあり、提案株主から申し出があった場合には提案理由...
個別上程・審議方式と一括上程・審議方式 株主総会の議案の審議方法には、報告事項及び議案を一つずつ上程して審議・質疑応答を行う方式(個別上程・審議方式)と、報告事項及び複数ないし全部の議案をまとめて一括して審議・質疑応答を行う方式(一括上程・審議方式)があります。 個別上程・審議方式:報告事項及...
招集通知発送後に決議を先送りしたい事情が発生した場合 株主総会の招集通知の発送後に開催日や場所を変更する必要が生じた場合に取り得る方法としては、以下3つの方法が考えられます。 招集手続をやり直す 招集手続自体はやり直さないが、当初の開催予定日に開催することなく日時を変更する 当初の開催予...
株主提案権とは 「株主提案権」とは、一定の株式数を一定期間有する株主が、取締役(会)の招集する株主総会において、議題ないし議案を提案する権利です。 株主提案権は、議題提案権(会社法303条)、議案提案権(会社法304条)および議案の通知請求(会社法305条)からなります。 なお、議題と議案...
株主提案をすることのできる株主資格 株主提案は、株主であれば誰でも行うことができるわけではなく、それができるのは、原則として、総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主(ただし、定款でこれらを下回る要件を定めることもできます)に限られています(会社...
撤回に応じる義務 株主による株主提案権の行使は会社に到達したときに効力を生じ、それ以降は招集通知発送前であっても会社の同意なくして撤回できないと考えられています。 したがって、会社としては、株主から撤回の連絡があったとしても、これに応じる義務はありません。撤回に同意せずにそのまま上程して否決...
株主提案の多様化 近年では、株主提案の内容は多様化しており、会社の経営方針を巡る考え方の違いから取締役の選解任議案を提出したり配当議案を提出したりする場合に加えて、定款変更議案の体裁をとって政治的・社会運動的な内容を多くの株主や一般社会に伝えようとしたり、提案株主個人の宣伝や特定個人を非難する内...