渡邉 雅之弁護士の執筆した記事一覧 - 4ページ

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「顧客管理」に関する「対応が期待される事項」および「先進的な取組み事例」

顧客管理に関する「対応が期待される事項」、「先進的な取組み事例」  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインでは「顧客管理」に関する「対応が期待される事項」および「先進的な取組み事例」として、顧客リスク格付を導入することや、実地調査を行うこと等が掲げられています。 対応が期...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

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リスク低減措置としての「取引モニタリング・フィルタリング」

取引モニタリング・フィルタリングの意義・対応が求められる事項  リスク低減措置の実効性を確保する手段としては、個々の顧客に着目する顧客管理のほかにも、取引そのものに着目し、金融機関等における取引状況の分析、異常取引や制裁対象取引の検知等を通じてリスクを低減させる手法があり、金融機関等においては、こ...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

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リスク低減措置としての「記録の保存」

記録の保存・対応が求められる事項(AML/CFTガイドラインII-2(3) (iv))  金融機関等が保存する確認記録や取引記録は、自らの顧客管理の状況や結果等を示すものであるほか、当局への必要なデータの提出や、疑わしい取引の届出の要否の判断等にも必須の情報です。  そこで、マネー・ローンダリング...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

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リスク低減措置としての「疑わしい取引の届出」の対応

疑わしい取引の届出のリスク低減措置としての意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(v))  疑わしい取引の届出は、犯収法に定める法律上の義務であり、同法の「特定事業者」に該当する金融機関等が、同法に則って、届出等の義務を果たすことは当然です。また、金融機関等にとっても、疑わしい取引の届出の...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

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リスクベース・アプローチに基づくリスクの特定とは

「リスクの特定」の意義  「リスクの特定」は、自らが提供している商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、直面するマネロン・テロ資金供与リスクを特定するものであり、リスクベース・アプローチの出発点です。  包括的かつ具体的な検証にあたっては、...

渡邉 雅之弁護士
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リスクベース・アプローチに基づくリスクの評価

リスクの評価の位置付け(AML/CFTガイドラインII-2(2))  「リスクの評価」は、「リスクの特定」により特定されたマネロン・テロ資金供与リスクの自らへの影響度等を評価し、低減措置等の具体的な対応を基礎付け、リスクベース・アプローチの土台となるものであり、自らの事業環境・経営戦略の特徴を反映...

渡邉 雅之弁護士
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リスクベース・アプローチに基づくリスク低減措置

リスク低減措置の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(i))  リスクベース・アプローチにおいては、特定・評価されたリスクを前提としながら、実際の顧客の属性・取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断したうえで、当該措置を実施することになります。...

渡邉 雅之弁護士
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リスク低減措置としての「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス)とは

「顧客管理」の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3) (ii) )  「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス: CDD)は、リスク低減措置の中核的な項目であり、特に個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

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マネー・ローンダリングとはどのような行為か

マネー・ローンダリングとは  「マネー・ローンダリング」(money laundering)とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のことをいいます。  たとえば、違法賭...

渡邉 雅之弁護士
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マネー・ローンダリング対策に係る国際的取組み

国際的なマネー・ローンダリング対策の歴史 麻薬対策としてのマネー・ローンダリング対策  マネー・ローンダリング対策の国際的な取組みは、1980年代に世界各国において麻薬問題が極めて深刻化し、麻薬密売組織に対する対抗策が求められたことから始まりました。  麻薬密売組織に対しては、麻薬密売収益の没収...

渡邉 雅之弁護士
弁護士法人三宅法律事務所

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