株主総会議事録の記載例(事業譲渡等)
コーポレート・M&A 当社は、事業譲渡によって、一部の事業部門を切り出して他の会社に統合させることを考えていますが、株主総会の特別決議が必要な場合とはどのような場合でしょうか。その場合の株主総会議事録の記載方法についても教えてください。
また、当社では、ある子会社の株式全部を他の会社に譲渡することも考えているのですが、この場合についても教えてください。
貴社の一部の事業部門の譲渡が「事業の重要な一部の譲渡」(会社法467条1項2号)に当たる場合には、原則として株主総会での特別決議による承認が必要になります。その場合、株主総会議事録には、最低限、対象となる事業譲渡の内容を特定して、その承認を得たことを記載する必要があります。
また、子会社の株式を譲渡する場合についても、一定の場合には事業譲渡と同様に株主総会での特別決議による承認が必要となります。詳細な説明については、解説3を参照してください。
解説
目次
株主総会の特別決議による契約の承認が必要な場合
会社法において、以下の①~⑥の場合には、その行為が効力を生じる日の前日までに、株主総会における特別決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならないと規定されています(会社法467条、309条2項11号)。
- 事業の全部の譲渡
- 事業の重要な一部の譲渡
- その子会社等の株式等の全部または一部の譲渡
- 他の会社の事業の全部の譲受け
- 事業の全部の賃貸、経営の委任等
- 成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得を行う場合
以下では、①~⑥のうち、実務上行われることの多い事業譲渡(①、②)、および平成26年の会社法改正によって株主総会における承認が必要であることが明記された子会社株式の譲渡(③)について、説明します。
事業譲渡とは
会社法においては、①事業の全部の譲渡、②事業の重要な一部の譲渡を行う場合は株主総会における特別決議が必要であると規定されていますので(会社法467条1項1号・2号、309条2項11号)、事業の一部を譲渡する場合は、会社法上の「事業譲渡」の該当性および譲渡する事業の「重要」性の有無により株主総会決議の要否が判断されることとなります。そこで、以下では、単なる財産の譲渡と事業譲渡との違いを概観し、会社法上の「事業譲渡」の意義および「重要」性の判断基準について説明した後、会社分割との主な違いについて簡単に触れたうえで、事業譲渡をする場合の株主総会議事録の記載例を示します。
単なる財産の譲渡と「事業譲渡」の違い
「事業譲渡」とは、「一定の営業〔筆者注:事業〕目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産……の全部または重要な一部」(最高裁大法廷昭和40年9月22日判決・民集19巻6号1600頁)を譲渡することをいいます。取締役会設置会社がこの事業譲渡に当てはまらない財産を譲渡する場合には、それが重要な財産であったとしても取締役会決議による承認を得ることで足りるのに対して(会社法362条4項1号参照)、事業譲渡に当てはまる財産を譲渡する場合には原則として株主総会の特別決議が必要となります(会社法467条1項、309条2項11号)。
たとえば、会社の工場、設備その他の機械器具を更新する必要があるためこれらを一括売却しても事業譲渡には当たりませんし、休止した事業に関する財産の全部を譲渡したとしても事業譲渡には当たりませんので、株主総会の特別決議は通常不要となります。
次に、「重要」性の判断基準については、株主の重大な利害に関わるか否かの観点から、量的側面と質的側面の双方から検討すべきとされており、個別のケースに応じて判断する必要があります。ただし、譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めることは可能)を超えない場合には、一律、「重要な一部の譲渡」から除外されることが明記されています(会社法467条1項2号カッコ書)。
なお、株主総会の承認を経ずに事業譲渡をした場合には、原則として、当該譲渡は譲受人の善意・悪意を問わず当然に無効であって、その無効は譲渡会社からだけではなく譲受人からも主張できるとされています(最高裁昭和61年9月11日判決・集民148号445頁)。
事業譲渡と会社分割の主な違い
なお、事業譲渡と類似した会社法上の制度として、会社分割があります。両者の主な違いは、会社分割は効力発生日においてその事業に関する権利義務を包括的に承継させる効力が法定された組織法上の行為であるのに対し、事業譲渡は、あくまで個々の相手方との合意によって個別的に権利義務を承継させる取引行為であるという点です。そのため、事業譲渡の場合は、会社分割の場合と異なり、事業に関する権利義務を承継させようとすれば、民法の一般原則にしたがって、原則としてその相手方から個別の同意を得る必要があります。
事業譲渡の場合の株主総会議事録の記載例
事業の重要な一部を譲渡する場合における株主総会議事録の記載例を以下に示します。株主総会議事録には、最低限、対象となる事業譲渡の内容を特定して、その承認を得たことを記載する必要があります。事業譲渡の内容を特定するに際しては、議事録に事業譲渡契約書を添付する方法が一般的です。
【事業の重要な一部を譲渡する場合の株主総会議事録の記載例】
子会社株式の譲渡
子会社株式の譲渡
平成26年の会社法改正前は、条文上、子会社株式を譲渡するにあたって、親会社における株主総会決議による承認は要求されておらず、裁判例においても、子会社株式の譲渡は事業譲渡に当たらないという考え方を示すものもありました。しかし、子会社の株式を譲渡することにより、実質的には事業譲渡の場合と同様の影響が親会社に及ぶと考えられることから、平成26年の会社法改正によって、株主総会での特別決議による承認が必要になることが明記されました。
すなわち、子会社等の株式等の全部または一部を譲渡する場合であって、当該譲渡により譲り渡す株式または持分の帳簿価額が親会社の総資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めることは可能)を超え、かつ親会社が、効力発生日において子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しない場合には、親会社における株主総会での特別決議による承認が必要となります(会社法467条1項2号の2、309条2項11号、会社法施行規則134条)。
子会社株式を譲渡する場合の株主総会議事録の記載例
子会社株式を全部譲渡する場合における株主総会議事録の記載例を以下に示します。株主総会議事録には、最低限、対象となる子会社株式およびその譲渡の内容を特定して、その承認を得たことを記載する必要があります。株式譲渡の内容を特定するに際しては、議事録に株式譲渡契約書を添付する方法が一般的です。
【子会社株式を全部譲渡する場合の株主総会議事録の記載例】

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