【改正会社法で新設】株式交付とは?株式交換との違い、利用できる場面は?
コーポレート・M&A株式交付とはなんですか。
株式交付は、株式会社(A社)がその株式を対価として、他の株式会社(B社)を子会社化することができるよう令和元年改正会社法によって新設された制度です。具体的には、A社がB社の株主からB社の株式を譲り受け、その対価としてB社の株主にA社の株式を交付することになります。
解説
目次
株式交付とは
組織再編において、株式会社(A社)がA社の株式を対価として、他の株式会社(B社)を子会社化したいというケースがあります。
このケースにおいて、A社がB社を完全子会社化する場合は、株式交換を用いることが可能です(会社法2条31号)。ただし、株式交換はA社がB社の発行済株式の全部を取得する場合にしか利用できないため、A社がB社を完全子会社化することまでは予定していない場合(単なる子会社とすることしか予定していない場合)には、利用することはできません。
A社がB社を単なる子会社とすることしか予定していない場合は、B社の株式を現物出資財産としてA社の株式を募集する方法が考えられます。しかし、この方法は現物出資にかかる検査役の調査が必要になるなど、実務上のハードルが指摘されていました
そこで、A社がB社を完全子会社とすることまでは予定していない場合であっても、会社法199条1項の募集によらずに、A社の株式を対価とした子会社化を行えるように創設されたのが株式交付です(会社法2条32号の2)。
株式交換との相違
株式交付は、株式交付親会社(冒頭の設例でいうA社)がその株式を対価として株式交付子会社(冒頭の設例でいうB社)の株式を一部取得する制度です。いわば部分的な株式交換と整理することができます。ただし、株式交換とは主に以下の相違点があります。
なお、株式交付において、株式交付子会社の発行済株式の全部について譲渡しの申込み等があった場合において、株式交付親会社がその全部を取得することも可能と解されています。
株式交換 | 株式交付 | |
---|---|---|
親会社となる 会社の種類 |
株式会社または合同会社(会社法2条31号)。 | 株式会社のみ(会社法2条32号の2)。 |
株式の取得方法 | 株式交換契約に基づき株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の発行済株式を全部取得する(会社法767条)。 | 株式交付子会社の株式を有する者の譲渡の申込み等に基づき、申込み等があった数の当該株式を譲り受ける(会社法774条の4、同774条の6)。 |
対価 | 株式交換完全親会社の株式を交付せずに、それ以外の金銭等のみを交付することもできる(会社法768条1項2号)。 | 株式交付親会社の株式をまったく交付しないことはできない(会社法774条の3第1項3号)。 |
子会社による親会社の株式取得の可否 | 会社法800条1項に基づき可能。 | 会社法800条1項に相当する規定はない。 |
子会社の新株予約権 | 株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親会社の新株予約権を交付できる(会社法768条1項4号)。この場合、株式交換完全子会社の新株予約権は効力発生日に消滅する(会社法769条4項)。 | 株式交付親会社は、株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けることができる(会社法774条の3第1項7号)。したがって、株式交付親会社は株式交付子会社の新株予約権の新株予約権者になることがある。 |
手続 | 株式交換完全親会社と株式交換完全子会社において、株式交換契約の締結、事前開示手続、株主総会決議、反対株主の株式買取請求、債権者異議手続、事後開示手続等を実施する(簡易手続等に該当し、省略できる場合もある)。 | 株式交付子会社は株式交付の当事者とはならない。株式交付親会社において、株式交付計画の作成、事前開示手続、株主総会決議、反対株主の株式買取請求、債権者異議手続、事後開示手続等を実施する(簡易手続等に該当し、省略できる場合もある)。また、株式交付子会社の株主から株式の譲渡しを受ける手続きが必要となる。 |
株式交付ができる場合
株式会社が、他の株式会社を子会社とする場合
株式交付は、株式会社が、他の株式会社をその子会社(会社法施行規則3条3項1号に掲げる場合に該当する子会社、すなわち株式交付子会社の議決権の総数に対する株式交付親会社(その子会社および子法人等を含みます)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合の子会社です)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受ける場合に行うことができます(会社法2条32号の2、会社法施行規則4条の2)。
したがって、B社の議決権の5%を保有しているA社が、A社の株式を対価として議決権を10%まで買い増す場合には、A社がB社を子会社としようとする場合には該当せず、株式交付を用いることはできません。
また、同様にB社の議決権の70%を保有しているA社が、A社の株式を対価として議決権を75%まで買い増す場合にも株式交付を利用することはできません。
これらの場合には、会社法上は、B社の株式を現物出資財産としてA社の株式を募集する方法をとることになると考えられます。
株式交付により子会社にすることができる会社は株式会社に限られる
また、株式交付により子会社にすることができる会社は株式会社に限られており、持分会社を子会社にすることはできません。また、外国会社や清算株式会社も株式交付によって子会社にすることはできません(会社法2条32号の2、774条の3第1項1号、509条1項3号)。
株式交付親会社は株式交付子会社の新株予約権も譲り受けることができる
A社が株式交付によりB社の株式を取得する場合、B社が発行する新株予約権が残存していれば、当該新株予約権も併せて譲り受けることができます(会社法第774条の3第1項第7号)。
株式交付に際してB社の新株予約権も併せて譲り受けておけば、株式交付後に当該新株予約権が行使されたとしても、A社とB社の間の親子会社関係を維持することができます。逆に、B社の新株予約権を譲り受けておかない場合、株式交付後に当該新株予約権が行使され、親子会社関係が維持できなくなる場合があるため、留意が必要です。
なお、会社法上は、A社が株式交付に際してB社の新株予約権を譲り受ける義務はありませんが、金融商品取引法上の公開買付規制により、A社がB社の新株予約権等についても同一の公開買付けで買い付けることが義務付けられる場合がありますので、注意が必要です。
まとめ
株式交付の新設により、株式を対価とした企業買収・組織再編がこれまでより円滑に行えることとなりました。今後、企業買収・組織再編スキームを検討する際は、株式交付の利用も視野に入れることで、よりニーズに適合したスキームが立案できると考えられます。

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